相続放棄をすると家の片付けができなくなる? その理由と対策を解説
相続放棄とは、文字どおり相続する権利を持つ財産を放棄することです。遺産は、価値があるものだけではありません。条件によっては、相続放棄したほうがお得というケースもあります。その一方で、相続放棄をしたことにより新しい問題が出てくることもあるのです。中でも、「相続放棄をしたけれど、遺品整理を求められて困っている」というケースが増えています。
今回は、相続放棄や遺品整理の方法について解説しましょう。
この記事を読めば、相続放棄をする際に行うべきことや注意点などもよく分かります。相続放棄を考えている人は、ぜひ読んでみてくださいね。
1.相続放棄の基礎知識
はじめに、相続放棄の概要やメリット・デメリットを解説します。
1-1.相続放棄とは何か
前述したように、相続放棄とは受け継ぐ権利のある遺産を放棄することです。遺産というと現金や土地・有価証券などプラスのイメージがあります。しかし、借金などの不良債権も遺産です。また、相続しても管理できない土地などが残された場合も、相続放棄を選ぶケースがあります。このほか、特定の相続人に遺産をすべて相続させるために、ほかの相続人が遺産放棄するケースもあるでしょう。
1-2.相続放棄のメリット
相続放棄を行えば、以下のようなメリットがあります。
- 借金をはじめとする負の遺産を受け継がずにすむ
- 土地や家屋の管理をする必要がなくなる
- 特定の相続人に遺産を相続させることで、財産を分散させずにすむ
1-3.相続放棄のデメリット
相続放棄を行うと、以下のようなデメリットがあります。
- 借金だけなど、負の遺産だけを放棄することはできない
- 家など、思い出のある遺産も手放さなければならない
- 一度遺産を放棄したら、撤回することはできない
- 相続を放棄しても、家屋の管理義務などは発生する
1-4.相続放棄する際の注意点
相続を放棄する場合は、故人の死から3か月以内に行います。故人の死の知らせが来なかったという場合は、故人の死を知ってから3か月以内ならば相続放棄が可能です。また、故人の財産を処分した場合は相続放棄が認められなくなります。たとえば、故人の持ちものを売却して利益を得たような場合は、「単純相続をした」とみなされて相続放棄できません。
2.相続放棄と遺品整理について
この項では、相続放棄した場合の遺品整理方法などについて解説します。
2-1.相続放棄すると遺品整理ができなくなる?
前項でご紹介したように、相続放棄をした場合は遺産に関わる行いはすべてできなくなります。たとえば、「相続放棄をしたが、故人の使っていた家電はまだ使えるから引き取りたい」ということもできません。民法では「明らかに資産価値のないものは、形見分けとして相続放棄をした人でも所有してよい」と定められていますが、資産価値のあるなしは、個人では判断が難しいでしょう。ですから、相続放棄すると遺品整理が難しくなります。
2-2.持ち家を相続放棄した場合の対処方法
持ち家を相続放棄した場合でも、「相続財産の管理責任」は残ります。たとえば、持ち家が古くなって倒壊し、通行人などが巻き込まれた場合、損害賠償などを求められることがあるでしょう。そのため、相続財産管理人を選任し、遺品整理等をしてもらう必要があります。相続財産管理人は家庭裁判所に申し立てることで選任が可能です。しかし、法律に関する知識などが必要なので、誰でも選任できるわけではありません。相続財産管理人を選任したい場合は、まず相続に強い弁護士に相談しましょう。そうすれば、必要な手続きを代行してくれます。
2-3.賃貸物件の相続放棄をした場合の対処方法
賃貸物件の場合、相続放棄をすれば特に何もすることはありません。ただし、故人が残した家具や家電なども不用意に処分できなくなります。故人の家財道具が残されたままだと大家さんや管理会社は困るため、相続放棄をしても「家財道具を片付けてほしい」と要求してくることもあるでしょう。しかし、「大家さんに迷惑をかけたくない」と思って遺品を片付けた結果、相続放棄が認められなくなったケースもあります。相続放棄したことを理由に断るか、弁護士に相談して相続財産管理人を選任し、その人に片付けてもらいましょう。
2-4.相続放棄後でも遺品整理をする方法
「相続放棄をしたいが、遺品がたくさんあって困っている」「相続放棄をしたいが、形見が欲しい」などという悩みを抱えている人は、珍しくありません。相続に関する決まりごとは複雑で、個人では判断がつかないことも多いでしょう。相続放棄を考えている場合、手続き前に相続に詳しい法律家に相談してください。弁護士のほか、司法書士事務所でも相談や手続きの代行をしているところもあります。インターネットを使えば、相談できる場所はすぐに見つかるでしょう。前述したように、相続放棄は一度手続きを行うと撤回できません。相続放棄のメリット・デメリットをよく考え、手続きする前に財産を処分しないように気をつけましょう。
3.相続放棄や遺品整理に関するよくある質問
Q.特殊清掃も遺品整理に含まれますか?
A.清掃自体は、遺品整理ではありません。しかし、特殊清掃をした場合、遺体の痕跡(こんせき)が付着したものを処分します。これが遺品整理にあたると判断されることもあるでしょう。
Q.遺産を相続した人の指示で相続放棄した人が遺品整理をすることはできますか?
A.はい。遺産を相続した人の指示ならば問題ありません。
Q.個人でも明らかに資産価値がないと判断できるものはありますか?
A.着古した衣類や、大量生産の食器、故人が記していた日記などは資産価値があることはまずないでしょう。ただし、大量生産品でも新品を多数受け取った場合は、資産を受け継いだとみなされることがあります。
Q.相続財産管理人の選任は無料で行えるでしょうか?
A.いいえ。予納金(よのうきん)が20万~100万円ほどかかることもあります。また、各種事務手数料が1万円前後かかるでしょう。
Q.大家さんに迷惑をかけるので、家財の片付けだけは行いたいのです。
A.その気持ちは分かります。しかし、その結果相続放棄が認められなくなることがあるので、どうしても行いたい場合は事前に弁護士等に相談してください。
まとめ
いかがでしたか? 今回は相続放棄の定義やメリット・デメリット、相続放棄した場合の遺品整理の方法や注意点などを解説しました。相続放棄というと「借金を受け継がなくてすむ」というイメージが強いのですが、デメリットもあります。よく理解し、法律家にも相談して最善の道を考えましょう。